大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和55(あ)862 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人松尾千秋の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、本件各行為が昭和三九

年長崎県条例第六一号風俗営業等取締法施行条例二四条にいう「卑わいな行為」に

あたることは明らかであり、右規定は本件に適用される限りにおいては所論のよう

に不明確であるとはいえないから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由

にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五五年一二月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!